原子力システム研究懇話会会則
第 1章 総則
(名称)
第1条 本会は、原子力システム研究懇話会(NUCLEAR SYSTEM ASSOCIATION)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所を東京都港区に置く。
(目的及び事業)
第3条 本会は、大学等において原子力教育研究に携わってきた学識経験者が退職後に所属、専門分野を越えて意見の交換、情報の連絡、資料の収集、調査等を行いつつ、多年にわたり蓄積した知見を生かして原子力の新しいシステム化等に貢献するものとする。また、本会の会員は広く内外の関係者とも交流し、社会の発展に寄与するものとする。
第2章 会員及び会費
(会員の種別)
第4条 本会の会員(Fellow)は、正会員、客員会員の二種とする。
(正会員)
第5条 本会の正会員は、第3条の目的に賛同して入会した大学の名誉教授、または、これに相当する学識経験者等で、次の何れかに該当するものをいう。
A会員:名誉教授またはこれに相当する学識経験者で、本会の施設、機能を常時使用する者。
B会員:名誉教授またはこれに相当する学識経験者で、本会の施設、機能、を随時利用する者。
(客員会員)
第6条 本会の客員会員は、本会の趣旨に賛同する関係機関等により推薦された者並びに正会員に準ずる在外学識経験者をいう。
2.客員会員は、本会の施設等を必要に応じて利用し、正会員等関係者との懇談、交流の場として利用する。
(代表)
第7条 本会に代表を置く。代表は、運営委員会の推薦に基づいて(一般社)日本原子力産業協会が委嘱する。
(会員の入退会)
第8条 新たに正会員または客員会員として入会しようとするものは、運営委員会の承認を得るものとする。
2.長期にわたって本会を利用しない会員または会費の未納会員の取り扱いについては別に定めるところによる。
(会費)
第9条 本会の正会員は、別の定めるところにより、会費を納入しなければならない。
2.会費は、年額とし、会費の額等は別に定める。
3.会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第3章運営
(運営委員会)
第 10条 本会の運営に関する事項は、運営委員会を設けてこれに当たる。運営委員会は、第5条の正会員の互選による者及び懇話会代表が指名する 2名以内の委員をもって構成する。
2.運営委員会には、委員長を置き、必要に応じて委員長代理を置くことができる。
(会員総会)
第11条 本会は、毎会計年度に1回、会員総会を開催するものとする。
(事務局等)
第12条 本会に、その事務等を処理するための事務局を置き、(一般社)日本原子力産業協会がこれに当たる。
2.事務局内の運営、管理等に関する内則は別に定める。
第4章その他の関連事項
(資産管理等)
第13条 本会の資産管理、会計処理については、(一般社)日本原子力産業協会がこれに当たる。
(会則の変更等)
第14条 本会則に定めていない事及び会則の変更等についての処理は、(一般社)日本原子力産業協会及び運営委員会が協議するものとする。
[付則]本会の会員は下記の定員数とする。
・A会員:・・・・・・・・10名
・B会員:・・・・・・・・40名
・客員会員:・・・・・・・・10名